1997-07-10 第140回国会 衆議院 文教委員会 第21号
○古田説明員 少年につきましては、少年法である一定の制限はございますけれども、基本的に刑事訴訟法の規定によりまして捜査機関としては捜査を行うということになるわけでございます。
○古田説明員 少年につきましては、少年法である一定の制限はございますけれども、基本的に刑事訴訟法の規定によりまして捜査機関としては捜査を行うということになるわけでございます。
○古田説明員 突然のお尋ねでございますので、事実関係私ども承知はしておりませんけれども、仮に、もし私どもの関係機関で記者会見というふうなことがあるといたしますと、これは神戸地方検察庁ということが考えられます。しかしながら、私どもとしては、そのような記者会見等を行ったかどうかという事実はただいまのところ承知しておりません。
○古田説明員 ただいま申し上げましたことは、現在私どもの方で、神戸地方検察庁で何らかの記者会見をしたかどうか把握していないということでございます。
○古田説明員 御説明申し上げます。 チッソの決算状況でございますが、先生御指摘のように、金融支援が始まりました昭和五十三年度におきましては、売上高が八百六十六億円、経常損失三億円を計上しておりまして、かつ、未処理損失が四百三十九億円あったわけでございます。
○古田説明員 御指摘の百五十億円の設備投資の問題でございますが、チッソ株式会社といたしましては、現在、合理化投資、効率化投資、あるいはファインケミカル事業を中心とした重点事業分野の拡大ということを中心に投資計画を持っておりまして、これを通じて経営体質の強化を図って、収益力を大幅に向上したい、こういうことだというふうに承知しておるわけでございます。
○古田説明員 御説明申し上げます。 チッソでは過去三年間で大体百十一億円の設備投資を行っておりますが、その大半は水俣工場への投資だというふうに承知いたしております。それからあわせまして、チッソの平成四年度の経常利益が十五億円あったわけでございますが、そのほとんども水俣工場からのものというふうに承知いたしております。
○古田説明員 ただいま委員御指摘の条約の条項で、無料で通訳を受けることができるというふうな規定があることは御指摘のとおりでございます。
○古田説明員 御説明申し上げます。 最近、設備投資の冷え込みとか個人消費の低迷によりまして大変景気が後退している中で、化学業界の経営状況は大変悪うございます。今般、十三・二兆円の景気対策を出したわけでございますが、これが景気全体から化学業界にも稗益することを私ども期待しておるわけでございます。
○古田説明員 お答え申し上げます。 御指摘の点でございますが、通産省といたしましては、昭和三十四年十一月十日付でアセトアルデヒド及び塩化ビニールモノマーを製造しております全国の各工場に対しまして、工場排水処理の状況、工場排水の水質、排水口付近の水底の泥土中の水銀含有量、水銀の状況といったことにつきまして調査依頼を行っております。
○古田説明員 お答えいたします。 家計調査では単身世帯は調査しておりませんけれども、私どもで五年ごとに全国消費実態調査というのを調査しております。その結果によりますと、平成元年十月及び十一月平均の六十歳以上の単身世帯の消費支出でございますけれども、一世帯当たり一カ月平均で十三万五千百二十七円となっております。
○古田説明員 家計調査の結果によりますと、高齢の夫婦世帯、これは夫が六十五歳以上で妻が六十歳以上で夫婦のみの世帯でございますけれども、平成三年の消費支出、一世帯当たり一カ月平均で二十四万千六百三十四円となっております。
○古田説明員 お答え申し上げます。 先ほど来御指摘のありましたように、大変厳しい状況の中で、チッソ株式会社におかれましては、そういった支払いに支障が生ずることのないようにいろいろな形で経営努力をしておられるというふうに承知しておりまして、私どもその御努力を現在見守っておるところでございます。
○古田説明員 お答え申し上げます。 そういった懸命の努力を伺いながら、私ども、環境庁初め関係省庁ともよく御相談をして、事態の推移を的確に把握した上でいろいろな対応を必要に応じて検討していきたいというふうに考えております。
○古田説明員 まずお尋ねの第一点の日本の刑法の適用範囲ということでございますが、日本の刑法の適用範囲は原則といたしまして日本の領域内に適用される、それから、一定の犯罪につきましては日本の領域外につきましても刑法の適用があるということになっております。
○古田説明員 あるいは私の言葉が若干足りなかったかもしれませんけれども、先ほど御説明申し上げたことは、刑法の適用範囲、つまり日本の刑法がどこで行われた行為に適用されるかということについての刑法の原則を申し上げたわけでございまして、現実に日本の主権が今及んでいるとかそういう趣旨で申したわけではございません。
○古田説明員 この法案が施行されました以降は、外国で行われた行為についても日本国で処罰されることになるわけでございます。 それから、外国で処罰された場合、なお日本で処罰可能かということでございますが、これは現在の刑法上処罰が可能でございます。ただ、刑の執行につきましては、これを軽くしたりあるいは免除したり、どちらかの措置をとることが必要だということになっております。
○古田説明員 おっしゃるとおり、多数の人間が関与しているという蓋然性が極めて高い犯罪、その典型が麻薬犯罪だということになるわけでございまして、そういう意味では、実際問題としては麻薬犯罪というものについてこういうふうな捜査方法が相当だということになると思います。
○古田説明員 御指摘のとおりでございまして、特例法第二条に決めております犯罪、それから得られた収益に関するものだけが今回の財産の没収の範囲の拡大ということになります。
○古田説明員 ただいまの御質問は、現実にいわばどういうふうにして捜査をするかというようなことになろうかと思いますけれども、実際の捜査におきましてはいろいろな形態がございまして、薬物犯罪の大規模なものは、端緒をつかんでそれの捜査を進めていく過程で、当然ながらどこから金を手に入れてどれだけ売って、そしてその金をどうしたというふうな捜査をするわけでございます。
○古田説明員 あるいは大蔵当局からも御説明申し上げた方がよろしいような事項でございますけれども、今回の麻薬新条約の批准のための法案におきましては、金融機関等が、薬物取引などで得たお金を預金等をするというような疑いが具体的にありました場合にはこれを主務大臣に報告する、銀行でございましたら大蔵省、大蔵大臣になるわけでございますが、そしてそれを捜査機関が閲覧することができることにすることによりまして、こういうふうな
○古田説明員 御説明させていただきます。 先生御指摘のように、我が国の流通につきましては、多段階であるということが言われておるわけでございます。
○古田説明員 ただいま御質問の点について御説明いたします。 御指摘のとおり、現在の刑法では、まず物の存在が没収、追徴の前提となっております。したがいまして、現金で受け取ったような場合はよろしいのですが、そうでない場合にはかなり問題が出てまいります。